食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(HACCP支援法)は、国として施設の整備を促進するための金融・税制上の支援措置を講ずるものとして平成10年7月に5年間の時限立法として制定されました。

本法律は5年毎に見直しと改訂が行われ、現在は平成25年6月21日に改定施行され、その有効期間は10年間となっています。

この改正に伴い、従来の製造過程の管理の高度化に関する計画(高度化計画)に加え、HACCP導入の前段階での施設及び体制の整備である高度化基盤整備計画(高度化基盤整備計画)も支援の対象となりました。

詳細は農林水産省ホームページをご覧下さい。

施設・設備の改修、あるいは新設の計画を予定している事業者は、「高度化基準」に基づき、「高度化計画」または「高度化基盤整備計画」を作成・申請して、計画の認定を受けることにより、金融上の優遇措置が受けられます。

優遇措置により、株式会社日本政策金融公庫より、中小企業向けに、償還期限が10年超15年以内(据置期間3年以内)の融資を、事業費の80%以内または20億円のいずれか低い額を限度として融資を受けることができます。年利率は毎月かわりますので、日本政策金融公庫ホームページをご覧下さい。

「高度化計画」及び「高度化基盤整備計画」の作成にあたっては、HACCP支援法に基づく「高度化計画」及び「高度化基盤整備計画」の作成の手引きをご覧下さい。

作成の手引きは、農林水産省により公開されている、HACCP支援法に基づく「高度化計画」及び「高度化基盤整備計画」の作成の手引き〔共通〕に基づいて計画の審査を行います。